芳野社会保険労務士事務所

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外国人雇用状況の届出において在留カード番号の記載が必要に

2020年2月12日 T

厚生労働省から「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」という案内がありました。

リーフレットのURLは下記となります。ご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000592090.pdf

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