厚生労働省から「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」という案内がありました。
リーフレットのURLは下記となります。ご覧ください。
厚生労働省から「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」という案内がありました。
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厚生労働省から、「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A(令和2年2月4日版)」が公表されました。
次のような質問に対して答えています。
問1 職場で取り組むべき新型コロナウイルス対策にはどのようなことがありますか。
問2 労働者が湖北省に滞在していましたが、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
問3 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
問4 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
問5 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。
問6 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
上記質問の回答は下記URLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00002.html
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社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
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