業務案内

労働保険各種手続

 従業員がパートタイマー1人だけでも、労災保険への加入が必要です。

 新たに会社を設立し、従業員を採用したら、まず社会保険・労働保険の加入手続が必要となります。社会保険とは、健康保険・厚生年金保険をいい、労働保険とは、労災保険・雇用保険のことをいいます。社会保険は、年金事務所・協会(組合)けんぽへ、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークへそれぞれ手続を行います。

 労働保険手続き(労災保険・雇用保険)は複雑かつ多岐に及びます。これらの労働保険や社会保険に関する手続きを、事業所様に代わって行うことのできるのは社会保険労務士だけであり、その専門性により迅速かつ適正な事務処理をさせていただきます。

 雇用保険の資格取得・喪失の手続から高年齢雇用継続給付や育児休業給付の会社側の手続だけでなく、従業員の求職者給付・就業促進給付・教育訓練給付等のご相談も承ります。労災保険では各種給付の申請、労災事故からその後の対応まで一連の流れにてご対応いたします。また複雑な労働保険概算・増加概算・確定保険料の申告手続き、法改正等への対応をしっかり行いますのでご安心してお任せください。

Yoshino Labor and Social Security Attorney Office