業務案内 裁判外紛争解決手続(ADR) 労使間における個別労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続(ADR)に則った代理業務を特定社会保険労務士は行うことができます。トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。 ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10