業務案内

裁判外紛争解決手続(ADR)

 労使間における個別労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続(ADR)に則った代理業務を特定社会保険労務士は行うことができます。トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

Yoshino Labor and Social Security Attorney Office